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インターネットでの名誉毀損に関する相談

現在の日常生活において、ホームページの検索、ブログの投稿などインターネット利用は、仕事だけではなくプライベートにおいても欠かせない存在です。しかし、インターネットは匿名での情報発信、不特定多数への閲覧という性質をもっており、この性質から生じるトラブルが後を絶ちません。

ここ近年は、掲示板(2ちゃんねる、爆サイ)、SNS(ミクシィ、フェイスブック)、ツイッターなどに、誹謗中傷(名誉毀損、信用毀損、プライバシーの侵害)の書き込みをされたという相談が多く寄せられています。 また、誹謗中傷の対象は、個人だけではなく会社などを象として行われることもあり、営業活動や取引会社との信用関係に悪影響を及ぼす恐れがあります。ところが、書き込まれた内容に対して、サイト運営側が削除要求に応じない場合は、その書き込みがそのままインターネット上に残るため、悪影響が半永久的に残るという問題が生じます。

当事務所では、インターネット上の掲示板等での誹謗中傷行為につき、相手方の特定、削除要求、損害賠償請求など全面的にサポートを実施しています。

1.書き込みをした相手方を特定

インターネット上の書き込みを特定するためには、書き込みをした際に利用されたIPアドレスとタイムスタンプの開示が必要不可欠です。そこで、掲示板等の運営業者に対し、書き込まれた内容を特定した上で、IPアドレスとタイムスタンプの開示を求める必要があります。IPアドレス等が開示された場合、その情報を手がかりに、相手方が利用したインターネットサービスプロバイダーを特定し、書き込みをした人の氏名、住所等を開示請求します。
■IPアドレス、タイムスタンプの開示請求
・書き込まれた掲示板等によって開示請求に裁判手続(仮処分)を用いる場合があります
・海外に拠点をおくツイッターやフェイスブックなどは、翻訳などの手続費用が生じます
・開示可能な書き込みは3~6か月前までが目安になります

■契約者の情報開示請求
・IPアドレス等を手がかりにプロバイダーに対し契約者の情報開示を求めます
・殆どのケースではプロバイダーは任意開示には応じないため、訴訟手続を執る必要があります
・原則プロバイダーの本店所在地に訴訟提起をする必要があるため、出張旅費が生じる場合があります
・その他の事件と比較して判決が出るまでの期間は短いものが殆どです

2.書き込みをした相手方に対する責任追及

プロバイダーから契約者の情報が開示された後は、書き込みをした人に対して損害賠償等を行い、被った被害の回復をします。なお、誹謗中傷行為は、匿名性を利用して書き込んでいるため、書き込んだことが発覚した場合、自らの非を認めることも多く、示談により解決することも多々あります。
■損害賠償請求の内容
・賠償金額は慰謝料と弁護士費用の合計額が基本となります
・弁護士費用は実際に弁護士に支払った金額ではなく、請求金額の1割程度です
・近年の裁判例では情報開示請求に要した実際の弁護士費用等を損害と認めたケースがあります
(東京地裁平成24年1月31日判時2154号80頁)
・損害賠償の請求は、匿名性を盾にして書き込みをした人対し、金銭の支払いだけでなく、二度とインターネット上に誹謗中傷の書き込みなどはしないと思わせる効果が期待できます

3.書き込みの削除要求

書き込みの削除をサイト運営側に要求をしたにもかかわらず、削除要求に応じない場合は訴訟手続を執る必要があります。ただし、判決が出るまでには1年程度の時間を要するため、それまでの間、書き込みがそのまま残ってしまうという問題が生じます。そこで、仮処分という暫定的な措置を利用し、早期に削除を実現します。
■仮処分について
・仮処分は迅速な手続で結論が出る一方、担保金を納める必要があります
・担保金の金額は10万円から30万円が目安となります
・サイト運営者が、海外に拠点を置く場合などは相当程度の時間を要する場合があります

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