高知で弁護士をお探しなら土佐法律事務所(高知弁護士会所属) 企業法務から個人の法律問題まで幅広いリーガルサービスを提供しています

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よくある質問

1.相談をするにあたって

 どのタイミングで相談するのがよいのでしょうか


相談のタイミングは早ければ早いほど良いです。早期の相談であれば問題が複雑化していないため取り得る選択肢も多く、問題解決に要する時間も節約することができ、相談者への負担が少なくなります。

 相談内容が弁護士に相談するような問題なのかが分かりません


電話や法律相談カードにて相談内容を予め確認しますので、まずはご連絡下さい。

 相談にはすぐに応じてもらえるのでしょうか


基本的には既に依頼を受けた方の対応を優先しますので、事前に予約を頂くことをルールとしています。そのため必ずしもご希望の日時に応対できない場合がありますが、時間の都合が付くのであれば即時に対応致します。

 相談に応じられない場合はあるのでしょうか


既に相談者を受けた方や受任をした案件と利害対立関係にある場合は、職務上中立的な立場を維持できないため相談に応じることはできません。また反社会的勢力の関係者の相談は事務所方針として一切お断りしています。

 とりあえず相談だけという場合でも大丈夫ですか


相談だけでも問題ありません。相談をしたからといって必ず事件を依頼しなければならないわけではありません。むしろ事件の依頼を前提に相談に来られる方でも、法律相談だけで問題解決ができる場合があり、こちらから少し様子を見てはどうかと提案するケースもあります。

 本人以外の相談はできますか


相談は可能ですが、事実関係や本人の意向が正確に把握できないため事案に即した適確なアドバイスができない場合があります。

 電話やメールでの相談は行っていますか


法律相談を行うにあたっては、前提となる事実関係を正確に把握する必要があり、面談を実施することを基本方針としています。そのため、電話やメールでの法律相談は対応しておりません。

2.相談内容について

 家族にも秘密で相談したいことがあるのですが


守秘義務がありますので相談内容を外部に漏らすことは決してありません。また、連絡を取る際に自宅に電話をしてもらっては困る場合や、法律事務所や弁護士を名乗らないで欲しい場合は事前にご相談下さい。

 相談にあたって準備することはありますか


事前に法律相談カードの提出をお願いします。予め相談内容や背景事情について把握することで、効率的に且つ適確なアドバイスをすることが可能となります。また相談内容に関連する資料は可能な限り持参して下さい。相談内容によっては、予め当事務所から持参する資料について確認をさせて頂くことがあります。

3.当事務所について

 土日や夜間の相談には応じてもらえますか


第2、第4土曜日の午前中は営業していますので、相談日時を予約する際に希望を伝えて下さい。日曜日夜間は営業時間外ですが、どうしても都合が付かない場合はご相談下さい。

 事務所に駐車場はありますか


当事務所(高知八州ビル)の北側に駐車場がありますのでそちらをご利用下さい。駐車場スペースは事務所へのアクセスのページをご覧下さい。

 専門分野はありますか


特定の専門分野というものはありません。地域社会おいては個人が私生活をしていく上で生じる問題(離婚・相続・交通事故など)や、会社・法人が事業活動を行うにあたり生じる問題(契約の締結・売掛金の回収・事業承継・会社整理など)など、様々な紛争が生じており、弁護士に求められる能力も多種多様であって、特定の分野だけを取り扱っていては地域社会における依頼者のニーズに応えることはできません。またこれと表裏の関係にありますが、あらゆる領域の法分野に精通しているわけでもありません。ただし未経験の分野の事件類型においても、調査・検討し迅速に対応致します。

4.訴訟などの手続について

 訴訟・調停など手続がよく分かりません


問題を解決するにあたって選択すべき手続きについては、相談内容に応じてメリット・デメリットも含めて説明致します。また、選択した手続きの流れについても個別に説明をしますので、分からないことがあればお気軽にご相談下さい。

 解決までどのくらいの時間がかかりますか


事案の内容、依頼者の置かれている状況、基本方針によって全く異なりますので、こればかりは進行の状況を見ながら判断していくしかありません。

5.弁護士費用について

 弁護士費用はどのくらいかかるのですか


依頼する事件の種類によって異なりますが、訴訟や調停等の紛争解決手続を行う場合は、(1)着手金、(2)実費、(3)成功報酬という3つの分類で頂くことになります。(1)の着手金とは、事件を依頼する際に支払う費用で相手方に請求する金額や、問題となっている財産の価額を基準に算出します。(2)の実費とは、申立などに必要となる収入印紙や切手代交通費等です。(3)の成功報酬は、最終的に依頼者の方が得られた利益を基準に算出します。また、依頼する事件の種類によっては、成功報酬が発生しないものもあります。費用に関しては弁護士費用のページをご覧下さい。

土佐法律事務所の場所

〒780-0056
高知市北本町一丁目10番31号
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FAX:088-821-8458


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