高知で弁護士をお探しなら土佐法律事務所(高知弁護士会所属) 企業法務から個人の法律問題まで幅広いリーガルサービスを提供しています

Tel:088-821-8457受付:9:00~17:30 休業日:土日祝

取扱業務

HOME > 取扱業務について > 契約の交渉・契約書の作成

契約の交渉・契約書の作成に関する相談

原則として、契約は口頭でも成立しますが、成立した契約内容が形に残らないため、後から誤解を生じさせるリスクがあります。また、トラブルが生じた場合においても、契約書があればお互いが取り決めた内容を前提に話し合いができますが、契約書がなければそもそもどのような契約が成立したのかが不明確であり、話し合いでの解決が難しくなり紛争をより深刻な状態に陥らせるおそれがあります。そのため、契約書の作成は、紛争を未然に予防し、または紛争が生じた場合であっても紛争を早期に解決する重要な手段の1つであり、専門的な弁護士の関与が必要な分野です。

1.契約の交渉・締結に関する相談

契約書の重要性を理解していたとしても、そもそもどのような点について注意をすべきなのか、どこまでなら譲歩してもよいのかが分からなければ、自己に不利益な合意をしてしまう場合があります。また、契約の形態や種類によっては、契約書以外の関連書類の添付を必要とする場合もあり、契約の締結段階においても注意が必要です。
■契約の交渉の支援
・契約交渉の代理人となって欲しい
・契約交渉にあたって、どのような点を注意すべきかサポートして欲しい
・契約交渉の段階にて口頭で確認した内容を契約書に反映させたいが、どのように対応すべきか
など

■契約の締結においての留意事項
・契約締結時にどのような資料を確認すべきかが分からない
・契約締結後に契約書と一緒に保管しておくべき書類があるのかが分からない
など

2.契約書の作成に関する相談

契約の締結にあたって契約書を作成する場合、具体的にどのようなものを作成したらよいのかが分からなければ、目的に沿った契約書を作成することができないため十分な紛争予防効果を発揮できず、後に紛争を招き、解決に時間を要することが予想されます。
■契約書の作成
・新たに契約を締結するにあたって契約書を作成したい
・契約更新の時期が近づいてきたため、内容を再検討した上で改めて契約書を作成したい
・これまで使っていた契約書を見直し、法的リスクに備えた契約書を用意したい
など

3.契約書のチェックに関する相談

相手方が持参した契約書は、必ず内容をチェックして署名・押印をする必要があります。また、市販されている書式をそのまま使用している場合、書式にリスクが存在していないかチェックをしたり、締結をする契約の内容に即して修正する部分がないのか確認する必要があります。これ以外にも注意すべき点としては、契約の当事者間でいくら合意したとしても強行法規に違反した場合は、効力が無効となるため、契約書を残していたとしても問題になる場合があります。
■各条項のチェック
・契約違反をした場合のリスクをチェックして欲しい
・契約を解除できる条件についてチェックして欲しい
・相手方が契約の不履行を起こした場合のリスクが担保できているのかチェックして欲しい
など

■関連法規との関係性のチェック
・関連法規との関係で条項が無効にならないかチェックして欲しい
・関連法規との比較対象で、追加・修正を加えた方がよい条項がないかチェックして欲しい
など

土佐法律事務所の場所

〒780-0056
高知市北本町一丁目10番31号
高知八州ビル 5F
TEL:088-821-8457
FAX:088-821-8458


↑ PAGE TOP