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相続に関する相談(相続放棄、遺言書の作成、遺産の調査)

相続は必ず誰しもが経験することですが、相続開始後には予想していなかった様々な問題が発生することがあります。しかし、相続問題は法的な手続きが定められていることから、当事者だけで進めていくと思わぬトラブルにつながることもあるため、専門家の関与が大変重要になる分野の1つです。

当事務所では、相続開始後の手続きのサポートはもちんろんのこと、相続開始前の遺言書の作成についても適確なアドバイスを実施しております。

1.相続放棄に関する相談

亡くなった被相続人から承継する遺産は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金など)も同時に承継するため、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は相続を承継するのか放棄するのかを慎重に判断する必要があります。また、遺産分割の内容、他の相続人や生前の被相続人との関係からあえてプラスの財産が多い場合でも相続を放棄することがあります。しかし、相続放棄には一定の期間制限(原則は3か月)や、遺産を処分してしまうと相続放棄ができなくなること(法定単純承認)があるため、慎重に手続きを進める必要があります。
■相続放棄のメリット
・被相続人の負債を承継しないため、相続人が支払い義務を負うことがない
・相続人でなくなるため、遺産分割協議に参加する必要がない
・被相続人の遺産が分散されにくくなる
など

■相続放棄のデメリット
・プラスの財産が多い場合でも一切の遺産について承継することができない
・一度行った相続放棄は撤回することができない
・相続放棄をすることで、新たな相続人が出てくる場合がある
など

2.遺言書の作成に関する相談

亡くなった方が遺言書を作成していなければ、相続人にて遺産の分け方を協議しなければなりません。しかし、遺産の分け方について相続人間で紛争が生じ、長期化する事例が多く見られます。したがって、予め遺言書を作成しておくことは、遺産分割協議の際に生じうる紛争を予防するという意味では最も効果的な方法です。また、遺言書は単に遺産の分け方について指定できるというだけではなく、書き方によって登記手続きや必要となる税金を低く抑えたり、遺言執行者を指定して手続きを円滑に進めることや、付言事項を記載することで無用な紛争を予防することもできます。

当事務所では、依頼者の意向を汲みながら、後の紛争に生じないような遺言書の作成についてサポートを実施しております。なお、遺言書の作成には大きく①自筆証書遺言と②公正証書遺言の2種類がありますが、当事務所では遺言書の効力が争われないことや、遺言書の管理などの観点から公正証書遺言の作成を推奨しています。
■自筆証書遺言のメリット
・被相続人だけで遺言書を作成でき、費用もかからない
・いつでも遺言書を作成でき、作成した遺言書はいつでも変更できる
・作成した遺言書の内容を明らかにする必要がないため、秘密を保つことができるに
など

■自筆証書遺言のデメリット
・書き方を間違えると無効になる
・亡くなった後に、家庭裁判所にて遺言書の検認手続きを受ける必要がある
・作成した遺言書は自分で保管しなければならず、紛失・改ざんのおそれがある
など

■公正証書遺言のメリット
・専門家の関与により、内容面でのサポートを受けたり、形式面での誤りを避けることができる
・遺言書は公証役場にて原本を保管してもらえるため、紛失・改ざんのおそれがない
・家庭裁判所での検認手続きは不要
など

■公正証書遺言のデメリット
・作成に当たっての手続き費用がかかる
・公証人の他に2名の立会人(証人)が必要となる
・遺言書の作成・変更には公証人等の手続き関与が必要となる
など

3.遺産の調査に関する相談

疎遠であった親族が急に亡くなった場合などは、そもそもどのような遺産が存在するのかが明らかではなく、場合によっては多額の負債を抱えており相続を承継することで支払義務を負ってしまうおそれがあります。しかし、被相続人の死亡を知った日から3か月が経過すると、法律上は相続を承継したものとして取り扱われてしまいますが、どのように遺産を調査してよいのかが分からず、また調査の結果によっては相続放棄を検討する場合には3か月では期間が短すぎるという問題があります。そして、相続放棄を検討している段階で、遺産の処分に該当する行為(法定単純承認)を行ってしまうと、法律上は相続放棄をすることができなくなるため、慎重に手続きを進める必要があります。

当事務所では、相続承認又は放棄の期間の伸長申立てを行うことで、まず熟慮期間を確保し、その時間を利用して遺産調査を実施し、最終的に相続人が相続を承認するのか又は放棄するのかの判断についてサポートを実施しています。

その他の相続に関する相談

・遺産分割
・遺言執行

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